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婚約者の浮気が発覚したら慰謝料は取れるのか?必要なものは?

これまで離婚に関する記事を幾つか書い
てきましたが、ふと思ったのです。

結婚していれば離婚という問題がありま
すが、婚約の場合はどうなのでしょうか?

例えば、婚約者が浮気した場合には、
婚約解消時には慰謝料などは取れるのでしょうか?

もし慰謝料が取れるのなら、そのために
必要な条件と、金額はどんなものなのでしょうか。

今回はその婚約時の慰謝料とその条件な
どを調べてみました!

婚約者が浮気したときに慰謝料は取れる?


ではそもそも結婚ではなく婚約の場合
でも、慰謝料は取れるものでしょうか。

法的な意味での『婚約』とは?

まず法的な意味での『婚約』の定義です。

婚約が成立するには、幾つかの条件が必要です。

少し問題になる点は、
民法には結婚に関する規定はあっても、
婚約に関する規定はないという点です。

ですから、これまでの裁判での事例など
からみて判断することになります。

婚約の定義
  1. 当事者間における確実な結婚への合意
  2. その合意が第三者(親、兄弟、友人、勤務先など)にも公然と認知されている
  3. 二人の同意に基づいて新たな生活関係が形成されている
  4. 同意時には成年者であった。

これらの事実があれば、法的にも婚約と認められます。

それには結納や指輪交換などの儀式は不要です。

又、これまでの判例では、婚約は口約束でも成立しています。

必ずしも文書が必要と言うわけではありません。

但し、その合意は二人が将来夫婦になる
ことを誠心誠意から約束したものでなければなりません。

単に口説くための方便とか、一時的な感
情に駆られて約束した時などは、
婚約成立とは認められません。

この一時的な感情とは、例えばハロウィ
ンとかクリスマスの夜に、その場の成り
行きで、というケースが該当します。

婚約時に慰謝料が取れるケースとは?

慰謝料請求には、婚約の成立が不可欠で
すが、もう一つ、
婚約が破棄・解消された事実も必要です。

つまり、婚約が継続している間は慰謝料
の請求はできないということになります。

例外としては、貞操権や人格権の侵害に該当する場合があります。

結婚を餌にして肉体関係を続けていた場合などが、これに該当します。

これらの場合を除いて、婚約が成立・継続
していたなれば、
婚約者の浮氣による婚約破棄は慰謝料の対象になります。

慰謝料を取るために必要なことは?

慰謝料を取るために必要な要件

慰謝料を取るために必要な要件ですが、

大前提として婚約成立と継続が必要です。

婚約の時の慰謝料案件
  • 親族や友人らに、結婚することを公表していた
  • 結婚のための具体的な準備をしていた
  • 婚約の事実を第三者が証明できる場合
  • 婚約者が他の異性と浮氣をしていた
  • DV・モラハラをされていた
  • 婚約を機に退職していた

新居や家財の準備など、結婚に向けて、
お金をかけて準備していた場合などは
損害賠償として請求することができます。

結婚直前となっていれば、結婚を見越し
た転職や退職など、
仕事面での変化があった場合は、大きなデメリットとなります。

そしてその上での婚約破棄も必要となります。

婚約中の相手が浮気をした場合は、
婚約破棄の充分な理由となります。

そのような場合には、『結婚の約束』で
ある婚約そのものが成立しえません。

婚約解消による慰謝料、又は損害賠償を請求するしかないのです。

慰謝料請求の前準備

婚約の場合でも結婚と同様に、
協議・調停・裁判という順になることが多いでしょう。

いずれの段階でも、前準備は絶対に必要です。

これをしておかないと、慰謝料の額が
減るどころか
慰謝料そのものが認められないということにもなりかねません。

浮氣による慰謝料請求のための前準備
としては、
法的に認められる証拠の入手が絶対に必要です。

証拠がないと、調停や裁判は勿論のこと
協議でも非常に不利になります。

こちらの方に使える証拠を
詳しく紹介しています。

離婚での裁判や調停で使える証拠と使えない証拠とは?

しかし、これらの証拠は普通の人が入手
するのはまず無理かと思われます。

そのような場合には、
プロの探偵などに依頼する
という手もあります。

但し、費用は相当高額となる場合もあります。

慰謝料はどのくらい取れる?

それでは前項のような慰謝料請求の要件
が整った場合、
慰謝料はどの位取れるものなのでしょうか。

これは個々の例での条件の違いなどによ
り、一概には言えません。

こちらの方に慰謝料の相場の計算
方法を書いています!

浮気や不倫で離婚する場合の慰謝料の相場金額や計算方法は?

以下は慰謝料というより損害賠償になり
ますが請求できる要件としては、物的な
損害、逸失利益、精神的損害などがあります。

物的な損害

物的な損害としては、以下のようなものが考えられます。

物的損害
  1. 仲人への謝礼金
  2. 婚約披露の費用
  3. 結婚衣装の購入費用
  4. 家具などの購入費用
  5. 新居の準備費用
  6. 新居の解約損害金
  7. 結婚式や結婚披露宴、新婚旅行の申込金やキャンセル費用
  8. 損害金を回収のために要した弁護士費用など
  9. 婚約破棄によるショックで病気になった場合の治療費

勿論上記の中で、実際に
損害がなかったものは対象になりません。

逸失利益

逸失利益とは、相手の不法行為や違約が
なかったら、当然失わなかったはずの利益・収入を言います。

『得べかりし利益』とも言いますね。

  1. 結婚準備のために退職・転職した場合
  2. 結婚準備のために転勤や配置転換を願い出た場合

がこれに該当します。

精神的損害

これが慰謝料に相当します。

慰謝料とは、婚約が破棄・解消されたこ
とによって受けた
精神的苦痛に対する損害賠償金です。

精神的苦痛は当人以外には感じ取れませ
んし、金銭に換算することも困難です。

また、婚約破棄がどんな理由でされたの
か、どの時期に婚約が破棄されたのか等
によっても慰謝料額は大きく異なります。

例えば、婚約が成立した直後や、逆に
挙式の直前などの場合
は精神的苦痛は大きいでしょうね。

なので相場というものも、
あってないようなものです。

これまでの判例では、
最低20万円から最高680万円という例があります。

それと、正当な事由なく婚約を破棄した
方に資産がない場合は、
損害額はかなり低く抑えられる傾向があるようですね

この婚約解消時の慰謝料の交渉ですが、
離婚の場合と同様に
協議-調停-裁判という段階になります。

当事者による協議だけで金額が決まれば
問題は無いのですが、
調停や裁判となりますと、どうしても弁護士が必要です。

既に弁護士の目当てがついている場合は
よいのですが、そのような人は少ないでしょう。

となるとどうやって弁護士を見つけるかということになります。

弁護士を探す方法としては、

  • 地元の弁護士会に連絡して紹介して貰う
  • ネットの記事などで探す
  • 友人知人の紹介

などが考えられます。

この内最も良いのは友人知人の紹介でしょうね。

その理由は、既に知っている弁護士なら、
その評価もわかるからです。

弁護士にも色々とあり、腕は凄腕だが
人間としてはちょっと・・・ということもあります。

このあたり、弁護士の選択も難しいですね。

結び

婚約中に相手の浮氣が発覚した場合、
結婚中と同様に

婚約解消と慰謝料の請求は可能です。

その場合には浮氣の証拠の入手が最重要課題となります。

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