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離婚調停の親権で母親が不利な条件とは?勝ち取るためにすることは?

離婚の際に調停や裁判で一番問題になる
のは親権の問題だそうです。

慰謝料よりも親権で揉める率の方が高い
と聞いております。

特に母親の方は親権は絶対に渡したくな
いという人が大多数で、又、実際に

母親が親権を持つケースが90%となっています。

しかし、時には父親も親権を強く望む場
合もあり、協議は勿論調停でも解決せず
裁判に進むこともあります。

というわけで、調停や裁判の時に

母親側が不利になる条件

などもあるようなのです。

そこで今回は、親権について母親が不利
になる条件とはどんなものか、その際に
母親がやるべきことを考察してみました。

離婚調停の親権で母親が不利になる条件は?

離婚調停の親権で母親が不利になる条件
とはどんなものでしょうか。

まず調停の仕組みから説明しましょう。

 

調停とは?

離婚の場合の夫婦間の交渉は、

協議-調停-裁判

の順となります。

協議は夫婦間での話し合いで、それで解
決できない場合は調停となります。

裁判に入る前には、必ず先に調停を行います。

調停を飛ばしていきなり裁判にはできません。

調停が不成立の場合のみ、裁判となります。

調停では裁判官(家事調停官)、調停委員、
調査官が判断をします。

調停では裁判と違い、裁判官はいますが、
原則として同席はしません。

調停では2名以上の

民間の調停委員が裁判官の代わりをつとめます。

調停委員は、刑事裁判での裁判員に似た
ような制度ですが、民間から選出される
非常勤の裁判所職員という立場になります。

この調停委員は、忌避などはできません。

調停では、親権を持つのは夫と妻のどち
らがふさわしいかを判断するために、
調査官による調査が行われることがあります。

この調査では

保育園や学校を訪問したり、家庭訪問をしたりします。

そして子供の身なりや清潔さ、けがが
ないか、表情や性格、健康診断結果や母子
手帳の記載なども綿密にチェックします。

この調査官は心理学や社会学の充分な
知識と経験を持つプロです。

調査官による母親と面接では嘘や誤魔化
しはすぐ見破られますので、

逐一正確に正直に話をすべきでしょう。

そして裁判と決定的に違うのは、

あくまでも当事者の合意による決定

となることです。

つまり、夫と妻のどちらかが反対すれば
調停は不成立となります。

調停では裁判所の「このようにしなさい」
という判決や裁定はなく、あくまでも

当時者間の合意が前提です。

当事者間の話し合いの結果は調停調書に
纏められますが、それも合意した内容のみです。

但し、この合意した内容はある程度の
拘束力があり、これを反故にすると相手は

裁判なしで強制執行手続ができます。

又、調停は調停室で行われ非公開です。

裁判のような傍聴人はいません。

更には、調停への出欠は本人が決めることができます。

つまり欠席してもかまわないわけです。

又、調停の終了のパターンはこのようになっています。

  • 調停で合意した 成立
  • 調停しても合意に達しない 不成立、取下げ
  • 調停への欠席が続く 不成立、取下げ
  • 調停外で解決した 取下げ

調停についてまとめますと、

  • 調停での判断基準はあくまでも『子供の幸せ』である
  • 合意があった場合は、合意の内容はある程度の拘束力はある
  • 合意がなかった場合は裁判で争うことになる
  • 例え不倫などがあっても、それが直接親権に影響することは少ない

ということになります。

弁護士によっては、手の内を見せないた
めに、調停ではこちらの主張はあまりせ
ず、不合意に持ち込みます。

そして、

裁判になって始めてこちらの主張をする、

というテクニックを使う場合もあります。

以上が調停のごく大まかな説明です。

離婚調停の親権で母親が不利になる条件や行動とは?

離婚調停の親権で母親が不利になる条件
にはどんなものがあるのでしょうか。

他記事にも書いたように、調停でも裁判
でも

母親が親権を持つ率はおよそ90%です。

つまり特別な事情がない限り、特になに
もしないでも母親が親権をとれるのです。

しかし、時には父親が親権を取る場合も
あります。

そのような場合には、

母親が不利になるような条件や行動があった

ということになります。

それではその条件や行動を見てみましょう。

  1. 子供に対する愛情がない
  2. 肉体的・精神的に健康でない
  3. 子供の意思による
  4. 子育てのための十分な時間がない
  5. 経済的に余裕がない
  6. 養育環境の安定性がない
  7. 常習的犯罪性がある
  8. その他子供の幸せを阻害する条件や行動があった

尚、上記は裁判所がそのような判断を
した、という意味です、

上記の内、重要なのものは、

子供に対する愛情がない、常習的犯罪性がある

などです。

又、子供の意思による判断は、子供が
乳幼児の場合はあまり重視されませんが

十代に入るとかなり重要な判断材料になるようですね。

又、経済状況などはそれほど重要視はされないようです。

しない方がよい、あるいはしてはいけな
い行動としては

  1. 子供を味方にしようという行動
  2. 特に理由が無いのに面会交流をみとめない
  3. 調査委員や調査官などに嘘の供述をする
  4. 最初から不合意にするつもりの時は別だが、その他の場合の欠席

などがあります。

いずれも調査委員や調査官にはあっさり
見抜かれて、

間違いなく逆効果になります。

不利な時に母親がやるべきことは?

それでは、条件的に不利な場合に母親が
すべきこととはどのようなことでしょうか?

まず第一には前項で書いたような不利に
なる行動はしないことです。

子供を味方にしようする行動

特に理由が無いのに面会交流をみとめない

調査委員や調査官などに嘘の供述をする

最初から不合意にするつもりの時は別だが、その他の場合の欠席

いずれも、調査委員や調査官の心証は著しく悪くなります。

又、自分の言動が前項で書いた不利に
なる条件のどれかに該当しないか、
自己分析をしましょう。

  1. 子供に対する愛情がない
  2. 肉体的・精神的に健康でない
  3. 子供の意思による
  4. 子育てのための十分な時間がない
  5. 経済的に余裕がない
  6. 養育環境の安定性がない
  7. 常習的犯罪性がある
  8. その他子供の幸せを阻害する条件や行動があった

これらのいずれかに該当しそうな場合は
その条件を解消するように努力しましょう。

経済的に余裕がない場合は、特に専業主婦
の場合は深刻ですね。

調停の時になってから就職しようと
しても、

短時間ではとうてい無理でしょう。

時間的余裕がない場合や養育環境の
安定性がない時も同様です。

つまり、離婚して親権を争う

前から準備をしておかなければならない

のです。

場合と状況によっては、一時離婚を我慢
して、その間に不利な条件の解消を計ら
ねばならないこともあるかも知れません。

子供の意志が母親との同居を望まないと
いうケースはあまり多くはないようです。

もし、そのケースに該当する場合は、
自分のこれまでの子供に対する

接し方を深く反省すべきでしょう。

大半の場合、父と母の争いでは子供
は母親を支持するものです。

それが父親を支持するというのは、
これまでの行動や考え方に大きな

問題があったと判断せざるを得ません。

常習的犯罪性がある場合や肉体的・
精神的に健康でない場合は、問題は
更に深刻になります。

これらに該当する場合は、親権の取得は

断念する必要もあるかもしれません。

もっとも、夫側が更に重大な問題を抱え
ていれば、話はまた別になります。

例えば子供に対する愛情が見られない
などと判断される場合などですが、
それは例としては非常に少ないでしょう。

以上母親側に不利な条件がある時のこと
を書いてきましたが、協議、調停、裁判
のいずれでも母親が有利な場合が大半です。

非常に特殊なケース(麻薬などの常習者
など)を除いて、条件面で父親側より不
利になることは希でしょう。

結び

離婚には調停という制度があります。

これは親権などについて、当事者同士の
協議と裁判の中間にあたり、調停委員が

双方の事情を聞き取り、合意に持っていくというものです。

当事者同士の協議が纏まらない場合は
この調停となるわけですが、その調停
でも不利になる条件や行動があります。

しかし親権については、大半の場合母親
有利になりますので、特殊なケース以外
はあまり心配する必要はありません。

正直に嘘偽りなく話をすれば、

大きな問題はないと思いますよ。