人探し

失踪宣告の取り消しの方法は!生きていた事をどこに伝えればいいい?

10年間行方知れずだった人が
急に生きていると告げられた。。

実際あってみると喜びも一層です。

しかし失踪届を出してしまっている場合には
何もしないというのは逆にダメです。

そこで今回は失踪届を出した後に
失踪者が見つかった場合には
どのようにすればいいかを紹介
していこうと思います。

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失踪した人が見つかった場合はどうする?

まずは捜索届や失踪届、死亡届
を出しているか否かで対応が変わります。

もし何も捜索届などを出していない場合は
普通に接して生活していくことを
お勧めします。

失踪した人にもやはり少しの心の傷を
折っているはずですので出来るだけ
優しく接してあげるようにしてください。

失踪届や捜索届を出している場合はどうする?

では失踪届や捜索届を出してる場合には
どうすればいいのでしょうか??

それは警察に行くことです!

もし捜索届や失踪届を出している場合には
取り消しをすることをしないといけません。

捜索届はまだいいのですが
失踪届の場合は取り消しをしないと
大変な事になります。

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条  失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない

引用:民法第32条

簡単にいえば法律で言わないことが
違法になりますので必ず取り消しをしましょう!

失踪届の取り消す方法は?

一応ここでも説明をしますが
簡単にいえば警察に行って
「失踪届を取り消したいです!」

と相談すれば教えてくれますので
その通りにすればいいと思います。

正確にいえば取り消すには
家庭裁判所で行うのですが
まぁ警察で教えてくれますよ!

簡単に流れを相談すると

警察に相談

手続きの書類などを書く。
(非常に面倒です。)

家庭裁判所に書類を書いて届ける

受理されて取り消し。

という流れになります。

大体一週間前後で終わりますね♪

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失踪届を取り消した後の関係は?

失踪届をなどを出した後には
財産。保険金、婚姻関係
この三つが問題になる事が多いです。

簡単にいえば失踪した人が戻ると
元に戻る!
というのを考えておきましょう。

保険金はどうする?

まず保険金ですが全額返金をしないといけません。

第三十二条

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。引用:民法第32条

しかしもう使ってしまったり
残っている分だけで大丈夫です。

ここら辺は弁護士などを頼ると
良いと思いますよ!

財産はどうなる?

相続などをして財産をもらっている場合は
もちろん返却しないといけません!

しかし、100万円もらったとしましょう。

それを全て使ってしまっている場合は
返却の必要はありません。

100万円をつかって利益を得ている
場合にはその必要がありますので
注意しておいてください。

再婚していた場合は?

配偶者が失踪してしまった場合
その後に再婚をしている!
という人も少なくないでしょう。

その場合は失踪している人が
生きていると分かっていても
籍を入れなおす必要はありません。

そのままでいいと言えますね。

しかし、元配偶者のあなたが
配偶者の失踪者が見つかったことを
知ってしまって配偶者の家族が
取り消しを行わない場合には
あなたがする必要もありますので確認しましょう。

最後に

今回は失踪届を出した失踪者が
見つかった場合にどうすればいいのかを
紹介してきました!!

やることがたくさんありますので
ひとつずつやって行きましょう。
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