離婚

離婚で親権を取るのは専業主婦では難しい?取るためにすることは?

離婚で問題になるのは、慰謝料と並んで
親権が多いようですね。

子供はどちらが引き取るかということで
すが、ここで問題になるのは、
収入がない専業主婦でも親権はとれるのかということです。

子供を育てるのにはかなりの費用がかか
ります。

それを専業主婦でも賄えるのかというこ
とで、離婚を考えている専業主婦の方は
大分悩んでおられるようです。

それに、
親権をとるには一定の条件が必要
らしいのです。

そこで今回は、専業主婦が親権を取るの
は難しいのか、その条件はどんなものな
のか、その方法などを調べてみました。

離婚で親権を取るための条件は?

まずは親権とは何か、その基礎知識からです。

親権とは何か

親権(しんけん)とは、親が未成年の子
に対して持つ、
身分上・財産上の保護監督、教育に関する権利と義務のことを言います。

『権』と書きますと、権利だけのように
思えますが、むしろ義務の観念の方が
強いのです。

親権は、
身上監護権と財産管理権
の二つの権利からなっています。

身上監護権は子供の身の回りの世話や教
育など、生活全般の面倒を見る権利です。

財産管理権は子供の財産を代りに管理し
たり、契約などの法律行為を行ったりす
る権利です。

財産管理権は戸籍などには影響しますが
実際の子供との生活は
身上監護権を持つ者が行います。

ですから、親権とは身上監護権と考えても良いかも知れませんね。
親権は、複数の子供については、
個々の子供ごとに別になります。

そのため、兄は父親が、弟は母親が親権
を持つというケースもあります。

親権の条件とは?

離婚の際に親権を取れる条件としては、
以下のようなものがあります。

尚、この条件は調停又は裁判の場合で、
協議離婚では当事者の話し合いで決定
しますので、この条件は適用されません。

  1. 子供に対する愛情
  2. 肉体的・精神的に健康であること
  3. 子供の年齢
  4. 子供の意思
  5. 子育てのための十分な時間があるか
  6. 経済的に余裕があるか
  7. 養育環境の安定性
  8. 常習的犯罪性がないか

職業は特に反社会的な職業以外は、全く
問題になりません。

専業主婦だから親権を取るにはふさわし
くないということは
全くないのです。

又、子供の年齢については、
幼い場合ほど母親が親権を持つべきと判断される
ようです。

乳児などを育てるにはやはり母性が適し
ているということでしょうね。

経済面については、養育費が貰えるとい
う前提のようで、専業主婦の場合でも特
に不利になることはありません。

つまり、子供に対する愛情が最優先で
次が子供を育てる環境が整っているか
というあたりが重視されます。

ここで問題になるのは、夫が強硬に親権
を望む場合です。

調停や裁判では
90%以上妻側に親権を認めています
が協議離婚では双方の話し合いになります。

協議の場合でも、夫側に浮氣などの不貞
行為があれば、親権の問題でも圧倒的に
妻側が有利になります。

そのような場合は、なんとしても不貞
行為があったことを証明しなければなりません。

その為の証拠収集は最重要課題です。

費用がかかることは承知の上で、
探偵などに証拠入手を依頼
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又、養育費は原則として親権を持つ者が
持たない者に支払うということのようです。

しかし、夫が親権を持つという例外的
ケースでも、妻が夫に養育費を払うと
いうことは、実際にはほとんどないでしょう。

専業主婦で親権を取るのは難しいの?

専業主婦が親権を取るのは難しいのでしょうか?

決してそんなことはありません。

調停や裁判で専業主婦であるために親権
を持てないということは
ほぼ全くありません。

妻側に親権を認めないケース自体非常に
希なのです。

まして、専業主婦であることだけが理由
で親権を持てないということは、
事実上皆無でしょう。

妻が親権を持てない場合は、
子供を育てるには不適
と判断された場合が大半でしょう。

しかし、実際にはそのようなケースは
めったにありません。

したがって、夫側が親権を持つ場合は、
大半が協議離婚の場合と考えられます。

この場合、妻側に親権を持つには不適な
経歴(例えば犯罪歴)がある場合には、
親権を取るのは困難なこともあるでしょう。

しかし、それはあくまでも例外的なケー
スです。

協議の場合、妻が法に詳しくない時は、
夫側にうまく言いくるめられて、つい
親権を渡してしまうということもあるようです。

又、専業主婦という経済面の不安定さを
言い立てて夫が親権を主張するかも知れません。

収入や社会的地位が親権に影響すること
はほとんどありません。

しかし、そのあたりの知識がない場合は
夫の言い分に頷いてしまうこともありえます。

親権については
『寛容性の原則』と『継続性の原則』
という2つの判断基準があります。

『寛容性の原則』とは、子供との関係を
より友好的に保てる親を親権者とすべき、
という考え方です。

『継続性の原則』とは、これまで子供と
一緒に暮らしていて、子供に環境変化を
求めなくてすむ親を親権者とすべきという考え方です。

これは当然妻側に有利な考え方で、裁判
所ではこれまではこちらを重視してきたのです。

しかし、最近は『寛容性の原則』に基づ
く判決も出ることがあるようになりました。

このあたりのことを協議で夫が主張すると、
妻としてはどのように反論したらよいかわからない
場合が多いでしょう。

ですので、調停や裁判の場合は当然弁護
士を立てることになりますが、協議の場
合でも弁護士や司法書士に相談すべきでしょう。

弁護士料は裁判の場合は最低でも100万円
以上は覚悟しなければなりませんが、相談
だけなら10万円程度で済みます。

又、司法書士は法廷での弁護はできませ
んが、法的な知識は豊富な人が多く、
相談相手には好適です。

費用も数万円程度と安いので、弁護士は
敷居が高いと感じる人も、一度相談して
みてください。

専業主婦が親権を取るための方法とは?

親権を夫妻のどちらが持つかの判断基準
としては、以下のようなものがあります。

  1. 監護能力と意欲
  2. 監護体制
  3. 監護の実績
  4. 子供との精神的な結びつき
  5. 心身の健康
  6. 性格
  7. 経済力
  8. 生活態度
  9. 暴力や虐待の有無
  10. 居住保育教育などの環境

この『監護』というのは、要するに
子供と生活を共にして身の回りの世話をする
ことを言います。

ですから上記の123は圧倒的に妻が有利です。

なにしろこれまで実際に
子供の身の回りの世話をしていた
のは、大半の場合は妻ですからね。

4の子供との精神的な結びつきも、
妻が強い場合が多いでしょう。

又、経済力や環境などはあまり重視されません。

なので、専業主婦という理由だけで
親権が取れないということは全くありません。

そのようなわけで離婚した場合の親権は
母親が持つことが多くなります。

つまり、暴力や育児放棄、常習的犯罪歴
などの異常な状態がなければ、協議、
調停、裁判のいずれの場合でも妻が有利なのです。

又、離婚に際して親権の判断で有利とな
る方法の一つは、
離婚前に子供を連れて別居することです。

この別居期間中に安定して子供を養育す
ることができていれば、
裁判所はその実績を重視することは間違いありません。

専業主婦が親権を取るための方法とは、
結局の所、これまでの生活で
良き母親であったかどうかという所につきます。

結び

離婚の時に親権が夫婦のどちらが持つか
は、裁判などでもよく争われる所です。

そして専業主婦という理由だけで妻が
親権を取れないということは全くありません。

勿論、親権を取れる条件というものはあ
りますが、普通に母親をしていれば
問題が発生するような条件ではありません。

専業主婦が親権を取る最良の方法は、
良き母親であるということだけなのです。