浮気

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料の相場や請求相手は?準備することは?

ダブル不倫という奇妙な不倫があります。

2組の夫婦が相互に不倫するというもので

被害者が複数、それも両方の夫婦にいる

という妙な状態になってしまいます。

なんともややこしい関係ですね。

そうなりますと、

慰謝料などもどちらが誰に請求したらよいのか

判断も難しく、混乱してしまいますよね。

はたで見ているだけなら、テレビドラマ
みたいで面白いと喜んでいられますが、
当事者は頭を抱えているでしょう。

そこで今回は、ダブル不倫の慰謝料の

請求相手はだれなのか、相場はどの位

なのかを調べてみました。

ダブル不倫の場合は相手にも慰謝料を請求できる?

まずダブル不倫の定義ですが、これが
意外にあいまいなのです。

一応、

「不倫関係にある2名が共に既婚
者であり、両者共に不倫をしている状態で、不倫相手にも配偶者がいる状態を指す」

とされています。

たとえば、A氏夫妻の妻とB氏夫妻の夫
が不倫すると

ダブル不倫ということになります。

つまり、不倫の対象者双方が既婚であれ
ば全てダブル不倫ということになりますね。

それでは、ダブル不倫の時には相手にも
慰謝料を請求できるのか?

これは可能です。

ダブル不倫でも不貞行為に該当するので

基本的には慰謝料の請求はできます。

但し、離婚するかしないかで、請求額に
はかなりの違いが出て来ます。

又、請求先は不倫相手の夫婦双方に請求できます。

ダブル不倫の場合で離婚した場合には、

それ以外にも不倫した自分の配偶者にも請求できますので、

かなりややこしいことになります。

この場合、離婚した側の不倫した人は

自分の配偶者からも不倫相手の配偶者からも慰謝料請求を受ける

ことになります。

『Wの悲劇』というミステリー小説があ
りますが、そのタイトル通りの悲劇に
なってしまいます。

又、裁判になった場合は、自分の配偶者
と相手の配偶者の

双方と争わなければなりません。

これは金銭的にも精神的にも非常な重荷
になることは間違いありません。

ダブル不倫を避けるか、不幸にしてそう
なってしまった時は、

できるだけ穏便に解決すべきでしょうね。

尚、不倫と浮氣の違いですが、ほぼ似た
ようなものですが、若干違うところもあ
るようです。

不倫という言葉を使うのは主として既婚
者の場合で、

単なるカレカノの場合は使いません。

婚約の場合は微妙で、使う人もあり使わ
ない人もありのようですね。

一方浮氣という言葉の場合は、既婚者、
婚約中、カレカノの時のいずれにも使
います。

又、言葉の意味としては、

不倫は愛がある場合

浮氣はただの遊びの場合、と使い分けることもあります。

浮氣の定義としては、

男女のどちらかが他の異性と深いつきあいをすること

となります.

この場合性交渉はあることもあり、
ないこともあります。

一方不倫の定義としては、

結婚中の男女が異性と性交渉を持つこと

となります。

これは法律上での『不貞行為』に該当します。

不倫相手に慰謝料を請求するための条件は?

前項で書いたように、ダブル不倫での
慰謝料請求は、相手の不倫者と自分の
配偶者の双方に可能です。

但し、自分の配偶者の場合は離婚が前提
となります。

その場合、配偶者とは離婚せず、

相手の不倫者にのみ慰謝料を請求する

ことは勿論可能です。

ところがそのケースの時、相手方の配偶
者から自分の配偶者に対して、離婚を前
提として慰謝料請求があったとします。

このような場合、こちらの夫婦間の関係
悪化は必至です。

その結果としてこちらも離婚ということ

にもなりかねません。

その対策として、不倫したこちらの配偶
者に、謝罪文や誓約書を書いて貰うとい
う手もあります。

これは後に不幸にして離婚して慰謝料を
請求する場合には、

有力な証拠として残ります。

ダブル不倫の場合は、被害者も当事者
(不倫者)も複数となりますので、その
関係はかなり入り組んでいます。

まず被害者として慰謝料を請求できるの
は2名ですが、

請求先もそれぞれが2名となります。

つまり、請求者2名、請求される者4名となるわけです。

この辺でもう頭が混乱してきますよね。

A氏夫妻の妻とB氏夫妻の夫が不倫したとします。

この場合、B氏夫妻の妻は

A氏夫妻の妻と自分の夫に対して慰謝料を請求

できます。

これはB氏夫妻が離婚する場合には特に
問題はありません。

しかし離婚しない場合には、かなり面倒
なことになります。

それは相手のA氏夫妻の夫も、B氏夫妻
の夫に対して慰謝料を請求することがあ
りうるからです。

そうなると、協議、調停、裁判のいずれ
の場でも非常に入り組んだ交渉となり、

話し合いがうまく進まないことも十分考えられます。

従ってダブル不倫の場合は、慰謝料の請
求は先のことを良く考えて、慎重に行う
必要があります。

又、協議、調停、裁判のいずれの場でも
最も重要なのは

法的に有効で確実な証拠です。

なので証拠の入手には最大の努力を払う
べきでしょう。

その証拠は下のようなものが考えられます。

  • 現場の写真
  • 現場のビデオテープ
  • 現場の音声テープ
  • メールなどの内容
  • ホテルのレシートなど

どれも素人が簡単に入手できるようなも
のではありませんが、探偵に依頼すれば、
確実に入手してくれるでしょう。

このような場合こそ、探偵の出番なのです。

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どのくらいの慰謝料を請求できる?

不倫の相手への制裁には

社会的、経済的、直接的

の3種が考えられます。

慰謝料はその中では経済的制裁と言えま
すが、社会的制裁としての一面もあります。

ではダブル不倫の慰謝料はどの位請求
できるものでしょうか?

これはダブル不倫の状況によって大きな
違いが出ますので、

一概に幾らというのは困難です。

不倫の慰謝料の金額を判断する基準とし
ては、このようなものがあります。

  • 離婚するかしないか
  • 婚姻の期間
  • 相手の経済力
  • その他

この内最も影響が大きいのは

離婚するかしないか

です。

自分達が離婚しない場合には、相手方に
慰謝料を請求することは、よくよく考え
るべきでしょう。

特に、相手の配偶者が不倫の事実を未だ
知っていない場合には、要注意です。

慰謝料を請求することにより、

相手の配偶者も不倫を知ることになります。

そうなると、相手からもこちらに慰謝料
の請求があることは、十分考えられます。

そのようなわけで、自分達が離婚しない
場合には、慰謝料を請求するかどうかは

諸刃の剣にもなりかねないことがあります。

更には、相手からの慰謝料の金額は、こ
ちらが請求した慰謝料の金額と同額か、
あるいはそれより高額になることも十分ありえます。

また、相手方の配偶者に不倫が発覚せず
に示談にできた場合でも、後になって
バレるということもあります。

そのような場合に、相手の請求が高額だ
からと言って、一旦示談にした金額を

後になって上乗せすることはまず不可能でしょう。

又、時効についても要注意です。

不倫など不法行為の慰謝料請求の時効は、
不倫の事実及び不倫相手を知ったときから3年

不倫関係があった時から20年間となっています。

まあ、慰謝料を請求するか否かを、20年
考え続ける人はいないでしょうが、一応
留意はしておく必要があります。

このように慰謝料の金額決定には微妙な
要素が色々とあります。

とはいえ、一般的には不倫の相場という
ものがあり、ある程度の金額は予想できます。

一般的には慰謝料は

30万円から300万円

という場合が多いようです。

但し、慰謝料を請求するには、弁護士や
探偵を依頼する場合が多いでしょう。

その経費なども頭に入れて置く必要があります。

このあたりを良く考えて、慰謝料の請求を考えましょう。

慰謝料についてはこちらの記事もあります。

浮気や不倫で離婚する場合の慰謝料の相場金額や計算方法は?

結び

ダブル不倫というのは随分と妙なものですね。

慰謝料の請求先も複数となり、また相手
からこちらが慰謝料を請求されることもありえます。

そのような場合には、協議でも調停でも

非常に面倒なことになります。

裁判となれば尚更のことです。

慰謝料にも相場はありますが、ダブル不倫
の場合は金額だけでなく、その後のことも
考えておかないと厄介なことになりがちです。

ダブル不倫は危険なことだと痛感しますよ。