11ダミー

彼女の浮気で婚約破棄に!別れる時には慰謝料はとれるの?

ある日いつもとは違う時間帯に、家に
帰ったら、
部屋には婚約者と男がいた。

そしてベッドは乱れに乱れていた・・・

もし、こんなことが起きたら、あなたは
どうしますか?

信じ切っていた相手に突然裏切られたら
逆上して取り乱しますか、それとも冷静
に対処できますか?

悲しいことに、上に書いたことは単なる
例えではなく、現実に起きていることなのです。

そしてこれからも起きる可能性がある
ことなのです。

それは明日あなたに起こることかも知れません。

そこで今回は、彼女の浮気で婚約破棄は
できるのか、又慰謝料は取れるのか、そ
の条件はどんなものかを調べて見ました。

彼女の浮気で婚約破棄になる?

それでは彼女の浮気が理由で、
婚約破棄になるものでしょうか?

なります!

但し、幾つかの条件があります。

  • 正式に婚約していること
  • 明確な証拠があること

などがその条件です。

これらの条件を満たせば、
婚約中の相手の不貞行為は婚約破棄の対象となります。

この『婚約』とは、法的には以下のよう
な場合に該当します。

  • 当事者間における確実な結婚への合意
  • その合意が第三者(親、兄弟、友人、勤務先など)にも公然と認知されている
  • 二人の同意に基づいて新たな生活関係が形成されている
  • 同意時には成年者であった

但し、民法には結婚に関する規定はあっ
ても、

婚約に関する規定はありません。

ですので、上の条件は裁判の判例などに
よる判断です。

又、婚約には結納や指輪交換などは必ず
しも必要ではなく、単なる
口約束であっても上の条件を満たせば成立します。

とはいえ、結納や両親の挨拶を行ってい
たとか、結婚式場を予約していたなどは
婚約成立とみなされることが多いでしょう。

さらには、二人が将来結婚することを
確実に誠意を持って同意している
こともポイントになります。

『両性の合意』は結婚でも婚約でも重要
な成立の条件なのです。

婚約成立が認められる具体的な例として
は、以下のようなものがあります。

  • 親族や友人らに、結婚することを公表していた
  • 結婚のための具体的な準備をしていた
  • 婚約の事実を第三者が証明できる場合
  • 婚約を機に退職していた

このような事実があれば、婚約が成立し
ていたとされることが多いのです。

このようなわけで、婚約中の相手の不貞
行為は
婚約破棄や慰謝料請求が認められる場合が大半です。

ある人の実例として、婚約中の彼女が
既婚者男性と夜間に車の中でキスをして
いたというものがあります。

交際期間は一年程度で現在は同棲中、
お互いの親族には既に挨拶も済ませていたそうです。

このケースは婚約は成立していると
みなされるようです。

但し、キスだけでは不貞行為に該当する
かは微妙なところらしいですね。

もう一つの例としては、仕事が早く終わ
自宅に帰ると男がいて修羅場となった
という例があります。

これはあまりにも生々しすぎて、こちら
も紹介する気になれません。

いずれにしても、浮氣の対価は高くつくようですね。

婚約破棄の慰謝料は取れるのか?

では婚約中の浮氣で婚約破棄した時に
は慰謝料は取れるものでしょうか。

100%ではありませんがかなり高い確率で
慰謝料は取ることが出来ます。

これは婚約中の浮氣は
不貞行為
とみなされるからです。

これは婚約に限らず結婚の場合も同様です。
民法には、離婚を認める5つの条件があります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない重度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な理由

婚約の場合はこのような規定は書かれて
いないのですが、ほぼ同一の解釈となっ
ているようですね。

もっとも婚約の場合では、婚約破棄は
1の不貞行為のケースが大半でしょう。

不貞行為とは婚約或いは結婚中の相手が
他の異性と性的交渉を持つことを言います。

どの程度の性的交渉が不貞行為に該当
するのかは、微妙なところですが、
キス程度では該当しないとされる場合が多いようですね。

それでは、婚約者の
浮気の相手にも慰謝料は請求できるのでしょうか?

これも概ね可能ですが、やはり条件があります。

肉体関係があるかどうかと、
交際相手に婚約者がいることを知っていたかどうかです。

この2つの条件が満たされれば、慰謝料請求は可能です。

とはいえ、「そんな事実はない」とか
「婚約者がいるとは知らなかった」など
としらを切るかも知れません。

そのために確実な証拠を入手しておくべきでしょう。

婚約中の婚約解消などの慰謝料の相場と
しては、結婚中の場合の慰謝料よりは若干低いようですね。

結婚中の場合はおよそ30万円から500万円
程度が多いのです。

しかし、婚約中の場合は
20万円から150万円程度
というケースがかなり多いようです。

尚、この金額には浮氣の相手からの慰謝
料は含まれていません。

又、浮氣の内容がキスだけという場合に
は、慰謝料はかなり低くなり、
数十万円程度になるようです。

又、婚約者が浮氣をしても、かならずし
も婚約を破棄する必要はありません。

但し、
あなたに相手を許す気があれば
ですが・・・

そのような場合には、
誓約書を書くことを条件に許す
という方法もあるのです。

とはいえ、それで婚約者が深く反省して
二度と浮氣をしないという保証は全くありません。

それを承知の上でなら、許すという方法もありえます。

婚約破棄で慰謝料を取るための条件は?

婚約中の不貞行為で慰謝料を請求するに
はいくつかの条件を満たさなければなりません。

  • 婚約が成立していた
  • その後の婚約の破棄
  • 婚約者と異性の間で性行為があった
  • その確実な証拠がある

などがその条件です。

まず婚約が成立していなければ、
そもそも不貞行為は成立しません。

単なる性的遊び友達との間では、婚約も
ありませんし、当然婚約破棄もありえません。

また、婚約者と異性の間で性行為があっ
たという事実も必要です。

そして最も重要なのは
その確実で法的に有効な証拠があること
です。

もし、仮に婚約者と浮氣相手の現場を
目撃したとしてもそれだけでは証拠に
はならないのです。

法的に有効な、形として残るもの
が絶対に必要です。

その確実で法的にも有効な証拠には、
このようなものがあります。

  1. 写真
  2. ビデオテープ
  3. 音声テープ
  4. メールなどの内容
  5. ホテルのレシートなど

映像と音声は最も重要な証拠です。

見れば或いは聞けばすぐ浮氣とわかり、
しかも人物の特定も容易です。

但し、これもホテルでのベッドインとか
ホテルへ入る瞬間などでないと、証拠と
しては有効でない場合もあります。

例えば、街角で腕を組んでいるなどは、
不倫の証拠にはならないでしょう。

スマホやパソコンでのメールなども、単
に特定の人物にメールしているだけでは
直接の証拠にはならない場合もあります。

浮氣とはっきりわかる内容で無ければ
証拠にはなりません。

ホテルなどのレシートも同じです。

通常のホテルではなく
ラブホテルのレシートや領収書が必要です。

これらは写真に撮るかコピーした後は
元の所に戻しておかないと、相手に気づかれます。

これらの証拠は、特に映像の場合は、
普通の人には入手は無理でしょう。

その場合は
探偵に依頼する
という手もあります。

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結び

婚約中の彼女が浮氣をしていた!

これはまさに悲劇ですね。

そのような場合には婚約破棄もできます
し、慰謝料の請求も可能です。

但し、慰謝料の請求には一定の条件があります。

  • 婚約が成立していた
  • その後の婚約の破棄
  • 婚約者と異性の間で性行為があり、確実な証拠もある

などがその条件です。

これらがみたされれば、裁判や調停でも
多くの場合慰謝料請求は認められています。

とはいえ、できることなら、そんな請求
はする必要がないのがベストなのですが・・・

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