慰謝料

妻の不貞で離婚する時の慰謝料を請求するための方法は?

妻が不倫をしていた!

これは夫にとっては大ショックですが、
不倫が判明した時にはどうしますか?

妻の不倫に対して、離婚するという人は

60%近くに上ります。

離婚については、慰謝料、親権、財産
分与など、難しい問題が山積しています。

それらの問題についてあらかじめ考えを
纏めて、来るべき日のために準備してお
かなければなりません。

まず離婚の意思の確認、続いて

慰謝料を取れるかどうか、取れるとしたら幾ら位を請求するか。

そして男性にとっては厳しい結果が出て
いる、親権は取れるのか。

財産分与にはどう対応するか。

このあたりを考えてみましょう。

妻の不貞で離婚したい時にするべき事は?

妻の不貞で離婚したい時にするべき事は、
まず不貞の事実を確認し、

法的に有効な証拠を入手することです。

その前に感情にまかせて妻を責めたり、
ましてや暴力を振るうなどは、絶対に
してはいけません。

妻を責めてもなんの解決にもなりません
し、暴力を振るえばこちらが加害者の立
場となり、最悪の場合は傷害罪ともなります。

こちらが被害者の立場なのに、被告とな
るのはばかばかしいではありませんか。

不倫の事実は裁判になれば公開されます
し、その他にも制裁の方法は幾つかあります。

けっして一時の感情に身を任せてはいけません。

それよりも、いまなすべきことに注力すべきです。

いまなすべきこととは、来るべき離婚の

協議や調停、裁判についての準備です。

離婚については以下のような過程になります。

  1. 法的に有効な証拠の入手
  2. それを元に弁護士と相談
  3. 当事者による協議(協議離婚)
  4. 家庭裁判所の調停委員立会の調停(調停離婚)
  5. 家庭裁判所の裁判官による審判(審判離婚)
  6. 裁判所での裁判(離婚裁判)

この中の1と2が今なすべきことなのです。

特に証拠の入手は離婚の行く先、つまり
慰謝料を大きく左右する要因になります。

協議でも調停や裁判でも、不貞行為(不倫)の

法的に有効な証拠が無ければ、不倫とは認められません。

法的に有効な証拠があれば、協議、調停、
裁判のいずれの場合でも

確実にこちらの要求は通りやすくなります。

その証拠としては以下のようなものが考えられます

  • 現場の写真
  • 現場のビデオテープ
  • 現場の音声テープ
  • スマホや携帯のメールなど
  • ホテルの領主書やレシートなど

領主書やレシートなどは名前が入ってい
なければ、強力な証拠にはなりません。

ラブホテルなどでは、通常は領収書に
名前など入れません。

又、メール類は単に連絡を取り合って
いるだけのものは、証拠にはなりません。

確かに不貞をしているという内容でなけ
れば、証拠としては役に立たないのです。

浮氣現場の写真やビデオも同様で、単に
ホテルの前に二人がいるというだけでは、
だめです。

「ただ通りかかっただけ」と言い訳されればそれまでです。

証拠となるのは、ホテルに入って行く
瞬間や、ベッドでの行為そのものを撮っ
たものでなければならないのです。

普通の人間がそのようなものを入手する
困難さは、わかりますよね。

ところが世の中にはそれを現実にやって
のける人たちがいるのです。

それが探偵です。

それなりの費用はかかりますが、確実に
証拠を入手するには、探偵に依頼するこ
とをお勧めいたします。

尚、探偵の費用は人数×時間となります
が、不貞の証拠集めの平均的な額は

およそ30万円から70万円程度だそうです。

妻の不貞でも慰謝料は請求できる?

妻の不貞による慰謝料は、原則として
請求できます。

但し、前項で書いた法的に有効な証拠が
ない場合は、

不貞の疑惑だけでは認められない場合が大半です。

つまり、不貞の疑惑の段階では、離婚と
か慰謝料の話は一切すべきではない、
ということになります。

証拠がない段階で、不貞の疑惑を妻に問
いただせば、その後は妻も用心して不倫
行為を控えたり、あるいは証拠を隠すようになります。

そのために、証拠集めは格段に困難になってしまいます。

離婚などの話をするのは、ある程度証拠
集めが進行して、法的に有効な証拠が集
まってからでないと失敗します。

離婚の例では、90%近くが協議で決着し、
調停では10%弱、裁判まで行くケースは
1%強となっています。

弁護士は協議で話が纏まれば不要ですが、
その後の調停、審判、裁判では必ず依頼
すべきです。

これらの場合は
弁護士をつけないと、まず勝つのは難しいでしょう。

協議の場合でも、事前に弁護士に相談す
ることをお勧めします。

協議での話の進め方や注意する点などの
貴重なアドバイスが貰えるでしょう。

弁護士の費用は、相談料だけなら決して
高額ではありません。

およそ数万円から10万円程度で済みます。

高額になるのは、その後の調停、審判、
裁判で実際に行動する場合です。

その場合は

着手金は15万円から30万円、成功報酬は15%前後

あたりがおおよその相場です。

弁護士費用は地方によって差があり、
もっとも高いのは東京で、地方では
かなり安くなります。

この弁護士費用は慰謝料に含めることが
できる場合が大半です。

又、探偵費用は認められる場合と
認められない場合があります。

ですから、できるだけ

協議の段階で話を纏めるよう

にすべきでしょう。

あらかじめ証拠を集めておけば、相手も
これ以上争っても無駄と考え、

協議の段階で決着させることができます。

慰謝料の請求額は、協議の場合は

金額の制限は一切ありません。

1円でも1兆円でもかまわないのです。

勿論、1兆円の慰謝料が実際に支払われた
例はありませんが、請求するだけならな
んら差し支えありません。

もっとも相手は笑うか怒るかするでしょうが・・・

慰謝料をどれ位取れるかはケースバイ
ケースですが、一応の相場と言われる
ものはあります。

およそ

30万円から300万円程度

で決着する場合が多いようですね。

子供がいる場合は親権は取れる?

不貞をした妻との間に子供がいる場合に
は、父親は親権を取れるのでしょうか?

その答は
取れることもあり、取れないこともあるが、

取れない場合の方が遙かに多い、です。

だって不倫をして非があるのは妻の方
じゃないかと思われるでしょうが、

不貞行為は親権には直接関係はしないのです。

日本のこれまでのケースでは離婚に際して

およそ90%は妻が親権を取っています。

この90%の中には不倫した妻も入っているかも知れません。

なぜそうなるかと言えば、調停や裁判で
の裁判所の親権の判断基準は、

『子の福祉』(子供の幸せ)が第一です。

不貞行為については、あまり考慮されません。

親権とは親が未成年の子に対して持つ

身分上・財産上の保護監督、教育に関する権利・義務

のことを言います。

親権は、

身上監護権と財産管理権

の2つからなっています。

身上監護権とは、子供の身の回りの世話
や教育など、

実際の生活の面倒を見る権利と義務です。

財産管理権とは、子供の財産を管理した
り、契約などの法律行為を行ったりする
権利と義務です。

この2つはそれぞれ独立した権利で、

身上監護権は母親が、財産管理権は父親が持つ

というケースもあります。

又、複数の子供がいる場合は、親権は
それぞれの子供ごとに別となります。

親権は『権』とは言ってもむしろ義務の意味が強いのです。

つまり、親は子供を

幸せに育てる義務がある

ということですね。

この親権の場合も、まず協議で両親の
どちらが親権を持つかを決めます。

そこで決定に至らない場合は、

調停、審判、裁判となっていくわけです。

調停の場合は、家事調停官(裁判官の
調停での名称)、調停委員、調査官など
が親権を取り扱います。

この内調停委員は、一般の人間で調停の
間だけ臨時の裁判所職員となります。

これらの人々は、調停では

『子の福祉』を最重要視します。

その具体的な判断基準は、

  1. 子供に対する愛情
  2. 肉体的・精神的に健康であること
  3. 子供の年齢
  4. 子供の意思
  5. 子育てのための十分な時間があるか
  6. 経済的に余裕があるか
  7. 養育環境の安定性
  8. 常習的犯罪性がないか

などです。

不貞については特に触れていません。

勿論、不貞が子供の幸せに重要な関連が
あると判断した場合はその限りではあり
ませんが、通常はあまり問題にならないのです。

そのようなわけで不貞があっても、親権に
ついては父親有利に進むことはあまりないのです。

不貞と親権についてはこちらにも書いています。

嫁の浮気が発覚したときに取るべき行動や離婚に向けての準備は?

離婚で親権を父親が持つのは難しい理由は?取るためにすべき行動は?

結び

妻の不貞で離婚したい時に、まずすべき
ことは不貞の証拠の確保です。

証拠がなければ、協議、調停、審判、
裁判のいずれでも、

不利になってしまいます。

したがって証拠の確保には最優先で取り組むべきでしょう。

又、妻夫いずれの場合でも、慰謝料は
請求できますが、これも証拠が無いと不利です。

親権については、

不貞行為の有無はあまり関係ありません。

親権は子供の幸せを最優先にして決められるからです。

ですから妻に不貞行為があっても、それ
が理由で親権が夫に行くということはほ
とんどありません。